・産休・育休の取得を考えている
・産休・育休中の収入が手当だけでやっていけるか不安に思っている
・産休・育休の最も効率的な取り方を知りたい
【産休育休】給付金や手当を最も効率よく取得する休業戦略
産休や育休で給付金がもらえますが、制度がややこしいので実は損している人がいることはご存知でしょうか。
産休と育休の戦略を知ることで手取りは大きく変わりますよ!
この記事では
- 給付金をより多くもらうために
- 税金をより少なくするために
- 社会保険料をより少なくするために
- 休業期間をより長くするために
とるべき戦略について解説します。
出産や育休に関わる給付金4選
出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産費用の補填として、健康保険組合から支給される手当のことで、最大50万円もらえます。
通常入院すると費用は3割負担ですが、正常分娩での出産はいわゆる病気ではないため、健康保険加入者であっても保険が適用されません。
そのため、出産の場合は10割負担、つまり全額自己負担となっています。
このように出産費用の負担が大きいため、それを補填するために設けられた制度が「出産育児一時金」で、健康保険から支給されます。
出産育児一時金はいくら?金額・上限
これまで出産育児一時金は42万円でしたが、年々高額になる出産費用を賄えていないという点から、2023年4月から50万円に増額されました。
出産育児一時金の対象者は?会社員・扶養家族・個人事業主でももらえる?
出産育児一時金は、会社員であってもそうでなくてもお金の出所が違うだけで以下の条件を満たしていれば誰でももらうことが出来ます。
条件①健康保険に加入していること
健康保険や国民健康保険に加入している人、もしくはそれらに加入している人の配偶者や扶養家族であることが必須です。会社員であるか、専業主婦であるかなどは関係ありません。
条件②妊娠4カ月(85日)以上の出産である
妊娠4カ月(85日)以上での出産であることも条件です。万一流産・死産・中絶などをした場合でも、妊娠4カ月(85日)が経過していれば給付対象になります。
出産一時金の申請方法は?
出産一時金の申請方法メイン:直接支払制度
出産育児一時金の申請方法は、医療機関に保険証を提示し、直接支払制度の書面にサインするだけです。
それだけで、支払金額は自己負担額から50万円を差し引いた額のみになります。
「直接支払制度」は、出産育児一時金の金額を上限として本人に代わって医療機関などが健康保険組合に出産費を請求する制度です。
多くの医療機関ではこの直接支払制度が導入されていて、窓口での本人の自己負担額は、出産育児一時金の金額を超えた分のみです。
あらかじめ多額の出産費用を準備しておく必要はないので安心です。
通常は、医療機関から直接支払制度の説明を受けて、合意書を医療機関に提出すれば、特別な申請は不要です。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額を受け取るために申請が必要になります。
受取代理制度
小規模な診療所や助産所など事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設では、直接支払制度が利用できない場合があります。
そうした施設については、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。
なお、受取代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請することが必要なので注意しましょう。
出産・子育て応援交付金
出産子育て応援交付金は、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成などを目的に、国・都道府県・市区町村がお金を出し合って出している助成金で、最大10万円もらえます!
出産育児一時金の目的が出産費用の補填なのに対して
応援給付金の目的は妊娠出産子育て準備のサポートってことね!
出産子育て応援交付金の概要は厚生労働省の「出産・子育て応援交付金の実施・運用の方法」資料で紹介されています。
出産子育て応援交付金は最近新設された給付金で、開始時期は市区町村によって異なりますが、2023年1月~4月に開始された市区町村が多いようです。
出産子育て応援交付金はいくら?金額・上限
もらえる金額は①妊娠時に5万円 ②出産後に5万円 ですが、市区町村によって現金とは限らず、ギフトの市区町村もあります。
この応援交付金事業の主体は市区町村の子育て世代包括支援センターなのですが、この子育て世代包括支援センターによって妊娠・出産・育児に関する3回の面談が実施されます。
その3回のうち、1回目と3回目の面談後に現金もしくはギフトが支給されます。
出産子育て応援交付金の対象者は?所得制限はある?
以下に該当する家庭が対象とされています。
①2022年4月以降に生まれた「0~2歳」までの子どもがいる家庭
②これから出産予定の子どもを妊娠中の家庭
給付対象となる世帯に所得制限は設けておらず、子どもが新しく生まれる全ての世帯に対する支援であることもこの制度の大きな特徴です。
出産子育て応援交付金の申請方法は?
基本的には自治体によってその申請方法が異なります。
支給にあたってまだ準備段階の自治体が多く、申し込みが開始されていない自治体もあるため、お住いの自治体のHPを参照するか、役所に問い合わせる必要があります。
出産手当金
出産手当金は、健康保険の被保険者である女性従業員が、出産のため会社を休んでいた期間に支払われる給付金のことです。
産前・産後休業中は賃金が支払われないため、その分の生活費や出産・育児にかかる費用を補う目的で制度が導入されました。
額面給与の67%、手取りの約9割もらえます!
ちなみに公務員の場合は、産前産後休業中も給与が全額支給されるため、賃金の補填が目的である出産手当金は支給されません。
出産手当金はいくら?金額・上限
まず、出産手当金に上限はありません。(育児休業給付金には上限があります。)
1日に受け取れる出産手当金の額は下記により計算できます。
手当金の給付開始日以前の12カ月間支給された残業代や手当を含めた給与の平均額(標準報酬月額)÷30日×2/3
この金額は手取りではなく、額面の約67%になります。
働いていた時と比べて
具体的にどれくらい収入が減るの?
具体的な数字の方が分かりやすいと思うから
額面年収450万円
課税所得310万円
額面月収30万円
額面ボーナス90万円
の場合を見てみましょう!
額面月収が30万円の人は、社会保険料と住民税と所得税を差し引いた手取りは約23.5万円になります。
出産手当金は手取り23.5万円の67%が支給されるわけではなく、額面30万円の67%、つまり約20.1万円が支給されます。
20.1万円から社会保険料や税金は払わなくてもいいの?
産前産後休業中は、社会保険料と所得税は免除になるため、住民税の支払いのみでOKです!
住民税の支払いが免除にならない理由は、住民税が「前年の所得」に対する税金だからです。
逆に言えば、出産手当金は所得ではないため、翌年の住民税は所得が低くなる分税金も安くなります。
それを考慮すると実質の出産手当金の手取りに対する割合は以下のようになります。
仕事をしていないのに
子育てに集中できて実質9割支給ってすごいわね!
出産手当金の対象者は?
出産手当金を受給するには、以下の要件を満たしている必要があります。
●会社の健康保険に加入していること
●妊娠4ヵ月以降の出産であること
●会社を休業しており、給与支給がないこと
言い換えれば
・就職して1年未満でも
・正社員でなくても
健康保険にさえ加入していればもらえるということです!
出産手当金の条件①会社の健康保険に加入している
出産手当金の支給対象者は、会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合を問わない)に加入している女性従業員です。
勤務先の健康保険に加入してさえいれば、正社員だけでなく、パートやアルバイトの女性も対象になっています。
会社の保険ではなく、国民健康保険や、配偶者の扶養などに入っている女性従業員は対象とならないため注意しましょう。
出産手当金の条件②妊娠4カ月以降の出産であること
対象の出産は、妊娠4カ月(85日)以上経過した後の出産に限ります。
出産とは、流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。
なお、84日までの出産は支給対象とはなりません。
出産手当金の条件③ 会社を休業しており、給与支給がないこと
会社によっては産前産後休業中も給与を支給する会社もあります。
その場合は出産手当金は支給されません。
支給される給与が出産手当金よりも少ない場合は、その差額分だけ出産手当金が支給されます。
産前・産後に取得できる休業期間は、出産する子の人数によっても異なるため、申請を受ける際は、予定日と合わせて確認しましょう。
産前休業:出産予定日前42日間。双子以上の出産の場合98日。従業員の希望により取得できる。
産後休業:出産予定日後56日間。産後6週間の取得は義務。それ以降は医師の許可があれば就労が可能。
出産手当金の申請方法は?
申請に必要な書類
出産手当金の申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。事業主の証明や出勤簿の写しなど、勤務先が準備すべき書類もあります。
必要な書類は保険者によって異なるため、詳しくは勤務先の総務などに確認しましょう。
・出産手当金申請書(保険者所定の用紙)
・医師や助産師の証明
申請手続きの流れ
出産手当金申請書は被保険者が勤務先に提出し、勤務先から保険者に提出されます。
申請手続きは、産休期間終了後にまとめて行うのが一般的です。
早くお金が必要な場合などは分割でも受け取れますが、書類の提出も複数回となります。
一括で受け取る場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
1.自分が出産手当金の受給対象かを確認し、勤務先の健康保険担当から出産手当金申請書を受け取る
2.申請書の自分で記入する欄を記入しておく
3.出産後、申請書の「医師・助産師記入欄」を担当した医師または助産師に記入してもらう
4.産休明けに勤務先の健康保険担当に申請書を提出する
5.勤務先が「事業主証明欄」を記入し、申請書を保険者に提出する
育児休業給付金
育児休業給付金は育児休業中の賃金補償を目的に雇用保険から支給される給付金のことです。
育児休業の期間や取り方などはこちらの記事で解説しています。
育児休業給付金はいくら?金額・上限
育児休業給付金の計算方法は出産手当金の計算方法と同じです。
支給開始180日までは出産手当金とほぼ同額もらえます。
しかし、支給開始181日以降は額面の50%となり、少し減ることになります。
181日以降減額されるとはいえ、手取りから考えると8割くらいはもらえると思えば、結構安心よね!
また、出産手当金には上限はありませんでしたが、育児休業給付金には上限があります。
給付開始から180日以内の期間の上限は305,319円
給付開始から181日以降の期間の上限は227,850円
これは普段の額面月収が約45万円にあたります。
つまり、普段の額面月収が45万円を超えている人は上限に引っ掛かるから注意が必要ってことね!
育児休業給付金の対象者は?
育児休業給付金の対象者はこちらの通りです。
育児休業給付金は雇用保険の被保険者の休業中の賃金補償を目的とした制度なので、育休後に復職することを前提としています。
また、退職してしまった人は育児休業給付金は受け取れません。
詳細はこちらの記事で解説しています。
出産手当金の時と違って「雇用期間が1年未満」の人はもらえないことが多いからそこは注意が必要だね!
育児休業給付金の申請方法は?
原則として、雇用主である会社が申請手続きをハローワークに対して行います。
申請者自身がハローワークに直接申し込むこともできますが、賃金の証明など結局は会社側に依頼しないといけないため、会社を通して申し込んだほうが手続きは楽でしょう。
育児休業給付金の申請は原則として2ヵ月に一度行う必要があります。
初回と2回目以降では提出書類が異なります。
また、育児休業給付金は申請してすぐ支給されるわけではありません。実際の支給までは数ヵ月を要しますので、注意が必要です。
給与みたいに毎月支給されると勘違いして散財してしまうと
カードの引き落としなどが立ち行かなくなり困ることになります!
必要な書類と書き方
育児休業給付金の支給を受けるためにはその受給資格の確認手続きが必要になります。
この受給資格確認の申請と初回の育児休業給付金の支給申請は同時に行う事が可能です。
【初回申請時提出書類】
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)(マイナンバー記載の必要あり)
【初回申請時添付書類】
③賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を証明できるもの
④母子健康手帳など育児の事実、出産予定日および出産日を確認することができるもの(写し可)
申請者は提出書類作成のため、以下の2点も用意しておく必要があります。
⑤マイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードの通知書と本人確認書類(運転免許証など)の写し
⑥給付金を受け取る口座の通帳の写し
基本的に①②の書類の記入に関しては会社の担当者が記入する箇所も多いので、指示に従い対応するのが良いでしょう。参考までに以下資料のP13に、各書類の記入例が紹介されています。
- 参考:「厚生労働省|育児休業給付の内容と支給申請手続」
- 別ウィンドウで厚生労働省のPDFが開きます。
- (※)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 別ウィンドウで厚生労働省のウェブサイトにリンクします。
2回目以降は、初回申請時にハローワークから送られてくる次回分の育児休業給付金支給申請書に記入をし、出勤簿や賃金台帳などの添付書類と共に、申請をします。
申請方法
以下、会社を通じて申請する手順です。個人で直接ハローワークに申請する際も、ほぼ同じフローとなりますので、書類の入手先・申請先を確認しておきましょう。
- 申請者が、会社の管轄部署(総務、人事部など)に育児休業予定を伝え、提出書類(①②)作成に必要な資料(④⑤⑥)を提出する。
- 会社側が、事務所の所在地を管轄しているハローワークに書類①②と添付書類(③④)を提出し申請する。
- ハローワークより受給確定通知と次回申請分の育児休業給付金支給申請書が届く。
申し込みの期限は、育児休業開始日から4ヵ月経過する月の月末までです。
例えば6月10日に育休を開始した場合、期限は10月31日となります。
出産や育休に関わる給付金4選まとめ
これまで解説した4つの給付金をまとめるとこのようになります。
出産育児一時金 | 出産子育て応援交付金 | 出産手当金 | 育児休業給付金 | |
期間 | 出産後一括 | 妊娠時と出産時 | 出産日or出産予定日の早い方の 42日前~出産後56日後まで | 女性:出産後56日後~1歳の誕生日の前々日 男性:出産日or出産予定日の早い方~1歳の誕生日の前々日 |
金額 | 50万円 | 5万円×2回 | 過去12か月の平均月収×2/3÷30日 | 支給開始から180日以内:過去6ヶ月の平均月収×67%÷30日 支給開始から181日以降:過去6ヶ月の平均月収×50%÷30日 |
上限 | なし | なし | なし | 支給開始から180日以内:305,319円 支給開始から181日以降:227,850円 |
対象者 | ほぼ全ての女性 | 全ての女性 | 健保や共済組合の被保険者 | 雇用保険の被保険者 |
主体 | 健保・共済・国保 | 市区町村 | 健保・共済組合 | 雇用保険 |
4つの給付金を最大活用するための戦略
これらの給付金を最大活用するための戦略は以下の4つです。
- 産休前に仕事を辞めない
- 産休育休中のママをパパの税金上の扶養に入れる
- 社会保険料を節約する育休の取り方をする
- 産休育休前に有休を消化しておく
戦略①産休前に仕事を辞めない
産休前に仕事を辞めてはいけない理由は、仕事を辞めてしまうと出産手当金と育児休業給付金がもらえなくなるからです。
具体的に比較するために、月収30万円の人が退職する場合とそうでない場合でもらえる金額を比較してみましょう。
上のように、退職した場合だと合計60万円しかもらえないのに対して、復職前提の場合は合計310万円がもらえます。
仕事と子育ての両立に不安を感じている人は、最初から仕事を辞めるのではなく、実際に両立してみて「やっぱり無理だ」と思ったタイミングで仕事を辞めましょう。
確かに差額の250万円はもったいなさすぎるわね!
戦略②産休育休中のママをパパの税金上の扶養に入れる
産休育休中にもらえる給付金は全て所得に含まれず、非課税です。
給付金を除いた年間の収入が201万円以下の場合、配偶者(特別)控除が使えます。
配偶者(特別)控除を利用することで、控除を増やし、所得を減らすことで、パパの税金を減らすことが可能です。
配偶者(特別)控除を利用する場合は、年末調整時に配偶者控除等申請書を記入する必要があるため、忘れずに会社に提出しましょう。
配偶者(特別)控除については別の記事で解説しています。
戦略③社会保険料を節約する育休の取り方をする
産休育休中は社会保険料の支払いは免除となります。
毎月の給与に対する社会保険料は以下のいずれかの場合に免除になります。 (参考:厚生労働省HP)
- 月末時点で育休を取得している場合
- 月末時点で復職していても、育休取得期間が2週間以上である場合
男性の育休期間は2週間未満が50%以上というデータがありますが、
どうせとるなら月末を意識すると社会保険料を抑えられます!
また、育休中の賞与にかかる社会保険料は以下の場合に免除になります。
- 育休期間が連続して1ヶ月以上であること
- 育休が賞与月の月末を含むこと
毎月の給与での社会保険料免除と条件が違うから注意が必要ね!
賞与が仮に100万だった場合、社会保険料は約15万円なので
免除になるかどうかは結構大きいですね!
ちなみに社会保険料が免除になったとしても、産休育休中の厚生年金は払ったものとみなされるため将来の年金受給額は減らないので安心してください。
戦略④産休育休前に有休を消化しておく
有給休暇の期限(時効)は、「労働基準法第115条」で2年と決められています。
2年以内に有給休暇を消化しなければ、有給休暇は消滅してなくなってしまいます。
産休育休中に期限がきて消滅してしまう有給休暇がある場合は、使い切ってから産休育休に入るようにしましょう。
また、産休育休中も有給休暇が付与されます。
産休育休に入る前に使い切ったからと言って、復帰後の有給がなくなっているというわけではないため、安心して使いましょう。
戦略推奨プラン
この記事では産休育休中の給付金4選の解説と、それらを活用する戦略について解説しました。
これらをまとめた推奨プランは以下の通りです。
ママは産休育休中に消滅してしまう有休を消化してから産休に入ります。
パパは産後パパ育休を利用した後、ママよりも育休開始日を遅くするために一旦有休を挟みます。
そうすることでパパがパパママ育休プラスで1歳以降も育休を延長でき、ママの職場復帰をサポートできます。
まとめ
男性の育休取得率が14%程度であることを考えると、出世競争や収入が心配だからという理由以外にも、職場の育休への理解のなさも育休の取りにくさにつながっていると考えられます。
しかし、雇用保険料は毎月支払っており、育休を取得しなければ保険料の払い損という考え方もできます。
任意の医療保険に入っている人で、入院したのに「なんか周りの目が気になるから」とお金を受け取らない人はいませんよね?
それと同じ気持ちで育休を取得すれば、もう少し男性の育休取得率も伸びるのではないでしょうか。
そもそも育休制度が整備されていない職場は転職した方がいい
「育休を取った前例がない」「育休取るのは認めない」など、企業側が育休取得を断ると「育児介護休業法第56条」に違反となり、厚生労働大臣から会社に報告を求める・勧告・助言・指導などを受けることになります。
もし「忙しいから無理」など、育休を会社側が認めないのであれば、労働局等に相談してみてください。
育休が認められない以外にも、取得することで解雇や降格・異動など、不利益扱いを受けるのも法律違反となります。
このような場合にも、会社の相談窓口をはじめ雇用環境・均等部や労基・労働局・弁護士などに相談し、改善してもらえるように働きかけてください。
その際証拠の確保が難しい場合もありますが、証拠を残す方法についてはこちらの記事で解説しています。
育休取得して復帰後、子どもとの時間を優先したい・仕事と育児と家事の両立がしんどいなどの理由から、退職を希望する人も少なくありません。
退職するのが気まずいという場合は退職代行のサービスの利用がおすすめです。
今までお世話になった会社を辞めるのに退職代行ってどうなの?
退職したらどうせ会うことはなくなるんだから、
もう終わることに労力をかけるんじゃなくて
これからの仕事や子育てに労力をかけたほうがいいと
割り切った方がいいんじゃないのかな。
顔がサイコパス、、、
以上参考になれば幸いです。
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